養育支援訪問事業(家事支援)の登録事業者募集
募集の趣旨
太子町では、虐待の恐れやリスクを抱え、町が特に養育支援の必要性があると判断した要保護・要支援等児童、若しくは特定妊婦がいる家庭に対して、当該家庭の養育環境の維持や改善を図ることを目的に、訪問員(ヘルパー等)を派遣して育児や家事の援助を行う養育支援訪問事業(家事支援)を実施します。
今回の募集は、当該事業において、町からの依頼に基づき訪問員を派遣する登録事業者を募集するものです。
事業の内容
太子町に住所を有する家庭のうち、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者、または妊婦がいる家庭に対し、訪問員(ヘルパー等)を派遣し、食事の準備、洗濯、掃除等の支援及び助言を行います。
委託料等は、太子町養育支援訪問事業(家事支援)仕様書によるものとします。
登録事業者の資格
登録事業者は以下の要件を満たすものとします。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による指定居宅介護事業所またはこれと同等の能力を有すると認める事業者で、本件業務を適切に遂行できるもの。
- 訪問員の要件を備えている者を職員として有し、その者を訪問員として派遣可能であること。
- 太子町生活福祉部社会福祉課子育て応援室等と連携・調整を行うことができ、かつ、訪問員または登録事業者の責任者は、必要に応じて訪問対象者の支援に関するケース会議等へ出席できること。
訪問員の要件
登録事業者は、以下の要件をすべて満たす者を訪問員として選定することとします。
- 受託事業者に属し、訪問介護員養成研修2級課程修了以上の資格を取得している者であること。ただし、養育者の三親等以内のものは、養育⽀援訪問員として派遣できない。
- 心身ともに健全であること。
- 家事に関する支援を適切に実行する能力を有すること。
委託期間
契約締結日から該当年度末日まで。更新有。
募集期間
随時
応募方法
- 養育支援訪問事業(家事支援)事業者登録申請書
- 添付書類:兵庫県等の指定又は基準該当登録を受けた書類の写し
審査にかかる書類の提出をこのほかにも求めることがあります。また、提出いただいた書類の返却は行いません。
提出方法及び提出場所- 養育支援訪問事業(家事支援)事業者登録申請書等の書類一式を郵送、または太子町生活福祉部社会福祉課子育て応援室の窓口へ提出してください。
審査結果の通知等
提出書類に基づく審査の結果は、書面にて全応募者に通知します。なお、実施事業者として登録することが適当であると本町が認める事業者については、委託契約の手続きを案内します。
その他
- 提出書類の作成及び提出にかかる費用は、事業者の負担とします。
- 提出書類に虚偽の記載をした場合、無効とします。また、重大な不備がある場合は、無効とすることがあります。
登録申請書等について
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
【地域福祉・障害福祉・手当3法】
電話番号 079-277-1013 ファックス 079-277-6031(行政棟1階)
【保育所・学童保育園・子育てに関する相談】
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201(地域交流棟3階)
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