ぼうじぃのイラスト使用について

ぼうじぃのイラストには一定の使用制限があります。 使用される方は、注意点を確認してからご使用いただきますようお願いいたします。
なお、イラストの使用について、ご質問がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。
イラスト使用における申請について
ぼうじぃのイラストを使用される場合は、原則申請が必要となります。申請は、太子町マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を使用し、下記お問い合わせ先へ提出をしていただきます。
申請書について
申請が必要な場合は、以下の書類の必要事項を記入いただき、下記お問い合わせ先へ申請をお願いします。
太子町マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)(WORD:20.8KB) (Wordファイル: 20.8KB)
太子町マスコットキャラクター使用変更申請書(様式第4号)(WORD:14.6KB) (Wordファイル: 14.7KB)
太子町マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)記載例(PDF:286.5KB) (PDFファイル: 286.6KB)
太子町マスコットキャラクター使用変更申請書(様式第4号)記載例(PDF:59.6KB) (PDFファイル: 59.7KB)
太子町マスコットキャラクター「ぼうじぃ」イラスト基本スタイル(PDF:18.2MB) (PDFファイル: 18.3MB)
太子町マスコットキャラクター「ぼうじぃ」使用取扱規程(PDF:138.6KB) (PDFファイル: 138.6KB)
申請の必要がない場合
以下の場合は、申請は必要ありません。
- 個人が自己の範囲内で利用するとき
- 学校等が教育の目的で利用するとき
- 報道機関が使用するとき
ぼうじぃのイラストに関する注意点
以下の場合に該当する場合は、イラストはご使用いただけません。
- 町の品位を傷つけ、または、正しい理解の妨げになるとき。
- 太子町暴力団排除条例(平成25年条例第7号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する者であるとき。
- キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき。
- 法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき。
- 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与える恐れのあるとき。
- その他、町長が不適当と認めるとき。
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課文化財係
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤1310番地1(歴史資料館内)
電話:079-277-5100
ファックス:079-276-6800
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