ぼうじぃのイラスト使用について

ぼうじぃ驚き

ぼうじぃのイラストには一定の使用制限があります。 使用される方は、注意点を確認してからご使用いただきますようお願いいたします。

 

なお、イラストの使用について、ご質問がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。

 

 

イラスト使用における申請について

ぼうじぃのイラストを使用される場合は、原則申請が必要となります。申請は、太子町マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を使用し、下記お問い合わせ先へ提出をしていただきます。

 

申請書について

申請が必要な場合は、以下の書類の必要事項を記入いただき、下記お問い合わせ先へ申請をお願いします。

 

申請の必要がない場合

以下の場合は、申請は必要ありません。

  • 個人が自己の範囲内で利用するとき
  • 学校等が教育の目的で利用するとき
  • 報道機関が使用するとき

 

ぼうじぃのイラストに関する注意点

以下の場合に該当する場合は、イラストはご使用いただけません。

  • 町の品位を傷つけ、または、正しい理解の妨げになるとき。
  • 太子町暴力団排除条例(平成25年条例第7号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する者であるとき。
  • キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき。
  • 法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき。
  • 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、または与える恐れのあるとき。
  • その他、町長が不適当と認めるとき。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課文化財係
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤1310番地1(歴史資料館内)
電話:079-277-5100
ファックス:079-276-6800​​​​​​​​​​​​​​
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