特定個人情報保護評価(マイナンバー制度)

マイナンバー制度は、より公平公正な社会、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し、平成28年1月から導入されています。

マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する場合に、実施することとなる情報漏えいその他のリスク対策の内容について、住民からの意見を求め、さらに有識者からなる第三者機関からの点検を経て、特定個人情報の保護を住民に対して宣言するものです。

特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。

太子町においても、評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

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