地区計画制度

地区計画とは

地区計画は、身近な生活環境を整備したり、保全したりすることを目的としたきめ細やかなまちづくりの制度です。地区計画は次の3つから成り立っています。

  • 目標

どのような目標に向かって、地区のまちづくりを進めるかを定めます。

  • 方針

地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

  • 地区整備計画

地区のまちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に必要に応じて、道路、公園などの配置や建築物、土地利用に関する制限などを詳しく定めます。

地区整備計画で定める内容

  • 地区施設の配置及び規模

地区内に道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。

  • 建築物やその他敷地などの制限に関すること
  1. 建築物等の用途の制限
  2. 建築物の容積率の最高限度又は最低限度
  3. 建築物の建ぺい率の最高限度
  4. 建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
  5. 壁面の位置の制限
  6. 壁面後退区域における工作物の設置の制限
  7. 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
  8. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
  9. 建築物の緑化率の最低限度
  10. 垣またはさくの構造の制限
  • その他土地利用の制限に関すること

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

地区計画の区域

現在、太子町では、次の地域で地区計画によるまちづくりを進めています。

  • 鵤柳川地区

 

  • 糸井カジタ地区

 

  • 竹広南地区

 

届出

地区整備計画の区域内で建築物の新築・増改築、工作物の建設等を行う場合や土地の区画形質の変更などを行う場合は、地区計画の内容に適合しているかの審査のため、工事着手の30日前までに届出をしていただく必要があります。

届出の内容が地区計画の内容に適合しないと認めるときは、設計その他必要な措置をとるよう勧告することがあります。

届出の必要な行為

 

土地の区画形質の変更 区画の変更、切土・盛土による形の変更等をいいます。
建築物の建築 「建築」とは、新築、増築、改築及び移転のことをいいます。
「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する塀、門等が含まれます。
工作物の建設 「工作物」には、塀、柵、門、擁護壁のほか、屋外広告物や自動販売機などを含みます。
建築物等の用途変更 用途変更後の建築物等(建築物及び工作物)が、地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合にかぎります。
建築物等の形態、意匠の変更 建築物や屋外広告物の形や色彩の変更をいいます。
木竹の伐採

 

届出書のダウンロード

 

パンフレット

良好な環境をもった街並みの形成・保全を図るために、関係する地区の皆様と太子町が協力して作成したまちづくりのルールが地区計画です。概要をパンフレットとしてまとめましたので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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