新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等については、申請により介護保険料が減免される場合があります。
減免対象となる世帯と要件
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1ヵ月以上の治療を有するもの)を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(1)(2)の両方に該当する世帯
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10 分の3以上であること
(2) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の割合
1の場合 全額
2の場合 ・対象保険料額=A×B/C
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
・減免割合
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 減免割合
200万円以下であるとき 10/10
200万円を超えるとき 8/10
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免対象保険料について
減免の対象となる第一号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請について
申請には申請書や印鑑(認印)のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要になります。
ご自身が減免の対象になるかについては、高年介護課介護保険係(079-276-6175)へお問い合わせください。
主な添付書類
・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
医師による死亡診断書や、診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など
・主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
令和元年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
令和2年1月以降の収入が確認できるもの:売上台帳、給与明細書など
失業または廃業した場合はその事実が確認できるもの:雇用保険受給資格者証、離職票、廃業届など
損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの
申請期限
令和3年3月31日まで
注意事項
・減免の審査結果は、原則申請月の翌月にお送りする更正通知書により確認してください。審査に時間を要する場合、通知の発送が遅れる場合があります。
・減免申請時の申請内容と実際の状況に相違があることが判明した場合は、承認した減免申請が取り消され、減免した保険料を遡及してお支払いいただく場合があります。
- お問い合わせ
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高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
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