特別永住者証明書の更新をするとき
特別永住者証明書に記載された有効期限までに手続きしてください。
特別永住者以外の方は、入国管理局で手続きしてください。市区町村での更新はできません。
申請者
- 本人(本人が16歳未満の場合、本人と同一世帯の16歳以上の親族)
- 同一世帯の16歳以上の親族(疾病などにより本人が申請できないとき)
- 入国管理局に届け出た弁護士、行政書士(申請取次者証明書が必要)、法定代理人(法定代理人であることを証する書面が必要)など
上記の申請者に当たる方がいないときは、担当課にお問い合わせください。
申請期間
- 16歳以上の方 特別永住者証明書の有効期限満了日まで(ただし、平成27年7月8日までに更新の時期が到来する方は、平成27年7月8日まで有効)
更新手続きは有効期限の2ヶ月前から出来ます。
- 16歳未満の方 16歳の誕生日まで
更新手続きは有効期限の6ヶ月前からできます。
必要なもの
- 特別永住者証明書(旧 外国人登録証明書)
- 旅券(所持する場合)
- 写真1枚
注意 写真は、大きさ 縦4センチメートル 横3センチメートル・本人のみが撮影されたもの・無帽無背景・3ヶ月以内に撮影されたものを提出してください。
更新後のカードについて
外国人登録証明書に比べて、記載内容が少なくなります。通称名は記載されません。漢字氏名を併記することはできますが、原則としてアルファベット氏名が記載されます。旅券をお持ちでない方については、漢字氏名のみ記載されます。
更新後の特別永住者証明書の有効期限は7回目の誕生日です。
- お問い合わせ
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町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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