高齢受給者証
国民健康保険に加入している70歳以上の人には、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)が交付されます。保険医療機関等について診療を受けるときは、国民健康保険証と高齢受給者証を合わせて提示してください。
適用になる人(高齢受給者証が交付される人)
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人が高齢受給者証の適用になります。
負担割合
・「2割」または「3割(注)」
(注)自己負担割合が3割になる場合(現役並み所得者)
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる人です。
適用期間
- 70歳になる誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 国民健康保険に加入中の人には、70歳になる誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証を郵送します。
高齢受給者証の更新
高齢受給者証の有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。すでに交付を受けている人には、毎年7月末までに負担割合を見直した新しい高齢受給者証を郵送します。
- お問い合わせ
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町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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