お医者さんにかかったとき
お医者さんにかかるときは、国民健康保険被保険者証などを提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。
・診療
・治療
・薬や注射などの処置
・入院および看護(入院時の食事代は別途負担。)
・在宅療養および看護
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)
一部負担金の割合
就学前児童 |
2割 |
就学児童~69歳 |
3割 |
70歳~74歳の高齢受給者(注1) |
昭和19年4月2日以降生まれの方 2割 昭和19年4月1日以前生まれの方 1割 ただし現役並み所得者(注2)は3割 |
注1 70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に「高齢受給者証」を郵送しますので、医療機関の窓口では必ず保険証とあわせて提示してください。
注2 同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者(以下「判定対象者」)の内、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の方。ただし、判定対象者の収入の合計額が基準額未満の場合、申請により負担割合が引き下げられます。
・判定対象者が1人の場合の基準額 383万円
・判定対象者が2人以上の場合の基準額 520万円
なお、平成27年1月以降新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も申請により負担割合が引き下げられます。
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町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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