マイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの申請から1か月程度でカードが出来上がります。
カードの交付準備が整い次第、申請者ご本人宛に役場から「交付通知書(ハガキ)」を転送不要の普通郵便で送付します。
マイナンバーカードの受け取り
交付通知書(ハガキ)が届いたら、前日までにインターネットまたは電話で受取日時をご予約の上、申請者ご本人が以下のものをお持ちになり、町民課窓口までお越しください。
申請者が15歳未満の人は、法定代理人と一緒にお越しください。
インターネット予約
交付通知書(ハガキ)をご用意の上、以下のページからご予約ください。
来庁希望日の前日までご予約可能です。
当日に予約される場合は、電話予約をご利用ください。
電話予約
太子町生活福祉部町民課
電話 079-277-1008
(平日8時30分~17時00分) (繋がりにくい場合:電話 079-277-1011)
交付日時
- 平日 9時00分~17時00分
- 休日 月に1~2回程度開庁しています。詳しくは、以下のページをご覧ください。
必要なもの
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(Aから1点、またはBから2点。以下参照。)
- 通知カード(マイナンバーカードを初めて作る人でお持ちの人のみ)
- マイナンバーカード(更新・再交付申請でマイナンバーカードをお持ちの人)
本人確認書類
申請者が15歳未満の人は、申請者ご本人と法定代理人両方の本人確認書類が必要です。
| A | 顔写真付きの公的な身分証明書 例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など | 
|---|---|
| B | 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 例:健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証、社員証など | 
注意事項
マイナンバーカードの受け取りには、原則としてご本人の来庁が必要です。
代理人に受け取りを委任できるのは、長期にわたり入院・施設入所をされている人や身体の障害等のやむをえない理由により来庁が難しい場合に限られます。仕事や学業を理由とした代理人による受け取りはできません。
また、代理人による受け取りの場合は、上記に加えて来庁が難しいことを証明する書類や代理人及びご本人の顔写真付き証明書が必要になりますので、事前に町民課までお問い合わせください。
代理受け取りに必要なもの
顔写真付き証明書をお持ちでない場合
顔写真証明書(介護支援事業者) (PDFファイル: 49.3KB)
顔写真証明書(公的な支援機関) (PDFファイル: 48.5KB)
顔写真証明書(法定代理人(15歳未満の人または成年被後見人)) (PDFファイル: 46.0KB)
マイナンバーカードの受け取りには、交付通知書(ハガキ)が必要です。
紛失等によりお持ちでない場合は再送付しますので、事前に町民課までお問い合わせください。




 
           
         
           
        
 
     
 
      
 
       
   
    